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平成19年3月29日
ほう素・ふっ素・硝酸性窒素に係る水質汚濁防止法に基づく暫定排水基準の 平成19年7月以降の取扱いについて
1.これまでの経緯 ほう素・ふっ素・硝酸性窒素については、人体への健康被害を防ぐことを目的に、平成11年に、WHO飲用水質ガイドラインや水道水水質基準等を参考に、環境基準が設定されました。 2.平成19年7月以降の取扱いについて現在、暫定排水基準が適用されている26業種については、その適用が平成19年6月末を以て切れることから、その後の取扱いについて以下のように検討を行いました。
[1]〜[3]の検討をもとに、5業種については一律排水基準へ移行、12業種については暫定排水基準値を強化して延長、2業種については暫定排水基準を一部物質について強化して延長、残る7業種については現行の暫定排水基準値のまま延長するという方針案を作成しました。 3.今後3年間の取組について 一律排水基準設定後6年を経過した現在においても、21業種について暫定排水基準を適用せざるを得ない状況を踏まえ、次の3年間においてはこれまで以上の改善を進めるために、業界ごとに実行可能な計画の作成、専門家による技術的助言の実施、処理技術の開発などを実施し、産官学一体となって、フォローアップに努めるものとする。 4.今後のスケジュール
5.問い合わせ等の連絡先環境省水・大気環境局水環境課排水基準係小谷・岡村 添付資料 連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
Provisional Effluent Standards of Boron, Fluoride and Nitrate-N for The Water Pollution Control Law after July 2007
March 29, 2007 We inform the policy plan about the provisional effluent standards of boron, fluoride and nitrate-N for the Water Pollution Control Law after July 2007. This is just a present plan. The policy is going to be finally decided after the public comment on the plan of "Amendment to the Amendment to the enforcement regulation of the effluent standards" ,which will be held next month. We will inform the policy that is finally decided again when "Amendement to the Amendment to the enforcement regulation of the effluent standards" be promulgated. |